支払時情報交換制度について
支払時情報交換制度
SBIリスタ少額短期保険株式会社
保険金等のご請求に際して、お客様のご契約内容を照会させていただくことがあります。当社は、一般社団法人日本少額短期保険協会および少額短期保険業者各社、特定の損害保険会社(以下「少額短期保険業者等」といいます。)とともに、お支払いの判断または保険契約の解除、取消もしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます。)の参考とすることを目的として、「支払時情報交換制度」に基づき、当社を含む各少額短期保険業者の保有する保険契約等に関する下記の照会事項記載の情報を共同して利用しております。
保険金等のご請求があった場合やこれらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払時情報交換制度」に基づき、相互照会事項の一部または全部について、一般社団法人日本少額短期保険協会を通じて、他の各少額短期保険業者等に照会を行い、他の各少額短期保険業者等からの情報を受け、また他の各少額短期保険業者等からの照会に対して情報を提供すること(以下「相互照会」といいます。)があります。
相互照会される情報は、下記のものに限定され、ご請求にかかる傷病名その他の情報が、相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各少額短期保険業者等に提供された情報は、相互照会を行った各少額短期保険業者等によるお支払いの判断の参考とするために利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。
照会を受けた各少額短期保険業者等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会の事実は消去されます。各少額短期保険業者等は「支払時情報交換制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。保険契約者または被保険者、保険金等受取人およびその代理人は、当社の定める手続きに従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取り扱われている場合、当社の定める手続きに従い、当該情報利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、当社までご連絡ください。
相互照会事項
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。
保険種目 | 照会項目 | 回答項目 |
---|---|---|
生命・入院保険等 | ・被保険者の氏名・生年月日・性別・住所(市・区・郡まで) | ・保険種類・契約日・復活日・消滅日・保険契約者の氏名および被保険者との続柄・死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄・死亡保険金額・給付金日額・各特約内容・保険料及び払込方法・照会を受けた日から5年以内に発生した保険事故に関する保険事故発生日、死亡日、入院日、退院日、対象となる保険事故 |
損害保険等 | ・契約者の氏名、生年月日、住所(市・区・郡まで)、被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡まで) | ・保険種類・保険の目的・保険金額・保険期間・保険事故の発生日・場所・事故形態・事故原因 |
ペット保険等 | ・契約者の氏名、生年月日、被保険動物の種類(品種または動物種類)、被保険動物の名称(ペット名)、契約者の住所(市・区・郡まで) | ・被保険動物の生年月日、マイクロチップ情報、血統書番号、証券番号、補償割合、保険期間、解除・解約日、保険金請求履歴の有無、保険金支払履歴の有無、治療期間、動物病院名、その他特別事項(謝絶歴、解除歴等) |
本制度における開示請求について
当社を保険者とする保険契約の契約者、被保険者または保険金等受取人は、下記の開示対象事項について開示を求めることができます。
開示対象事項
- 本制度に基づく相互照会の有無
- 相互照会の時期
- 相互照会された事項
ただし、相互照会後3年を経過した場合は、当該情報の消去等により回答できないことがあります。また、ご本人以外の方に関する個人情報等開示できない場合もあります。
請求の方法
以下の必要書類を当社までご郵送ください。
【送付先住所】〒106-6016東京都港区六本木1-6-1泉ガーデンタワー16階
- 必要書類
- お申出書(請求される方のお名前、ご住所、電話番号、ご請求の内容を記入のうえ、押印ください)
- 本人確認資料
- 本人確認資料について
- 契約者または被保険者本人による請求の場合
- 運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳のうちいずれかひとつ。
- 代理人(指定代理請求人、未成年後見人、成年後見人、本人が委任した代理人)による請求の場合
- 代理人本人の運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳のうちいずれかひとつ。
- 契約者または被保険者から委任を受けたことがわかる委任状、後見開始審判書または戸籍謄本等代理権の有無およびその範囲が確認できる資料
- 契約者または被保険者本人による請求の場合
回答方法
後日、当社より回答書をご請求者宛てに送付いたします。なお、ご請求に応じかねる場合には回答書においてその旨をお知らせいたします。
- <訂正・追加・削除請求について>
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万一、上記手続により開示された相互照会の内容に誤りがある場合、内容の訂正、追加または削除を申し出ることができます。
請求の方法は、下記の資料を提出いただくほか、開示請求の場合と同様です。- 開示請求時の回答の写し
- <利用停止・第三者への提供の停止請求について>
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万一、上記手続により開示された相互照会について、個人情報の保護に関する法律に違反する取扱いがされている場合、利用停止あるいは第三者への提供の停止を申し出ることができます。請求の方法は、下記の資料を提出いただくほか、開示請求の場合と同様です。
- 開示請求時の回答の写し
- 個人情報の保護に関する法律に違反する取扱いがされていることを示す資料