マンションを購入しても、「修繕費積立金を払っているから大丈夫」「マンションは地震に強いから地震の保険は必要ない」「あまり補償されないから」・・・このように思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
大規模な地震が発生すると通信手段や交通手段が遮断され、警察や消防などの救助専門機関による救援を受けることが難しくなります。さらに、資機材の不足や地震の影響による断水などで消火活動に手が回らなくなってしまいます。
ひとたび火災が発生すると延焼により自分の部屋はもちろんマンション全体を焼失というケースも想定しなければなりません。 ところが、火災保険では地震による火災の被害は補償の対象外となってしまいます。
そこで地震での火災に備えるために「地震の保険に入ること」をおすすめします。
大規模な地震が発生し、自分の部屋に大きなヒビが入ってしまった場合、その修繕費用は自分で負担しなければなりません。
マンションは建物の構造上、階段やエントランスホール、廊下などの「共用部分」と自分の部屋である「専有部分」に分かれます。地震が発生した際は「共用部分」の損害に対しては、一般的に管理組合が保険に加入する為、地震に対して備える必要性はありませんが、「専有部分」での修繕費用は自己負担となってしまいます。
地震の保険ではこのような修繕費用の自己負担にも備えることができるので、「地震の保険に入ること」をおすすめします。
※「共用部分」について管理組合が保険に加入していないケースがあり、その場合は「共用部分」についてもご自身で保険に加入していただく必要があります。
万が一、マンションが被災してしまった場合、マンションを再建する必要性が出てきます。その際にマンション特有の問題が発生し、期間や費用が余分にかかることもあります。
被災後はマンションの再建方法について住人同士の話し合いが不可欠になります。年齢や性別、家族構成や経済状況などが異なる住人同士が補修工事や建て直し、建て直し費用の分担などについて協議を重ね、合意をとらなければなりません。
さらに、再建方法が決定後の補修・建て直し工事にも期間を要するので、元の生活を取り戻すまでには多くの期間を要することを想定しておかなくてなりません。
再建費用の負担は住宅ローンが2つ発生する二重ローン支払いを余儀なくされるなど、マンションの住人同士の意見対立のもとにもなりかねません。阪神淡路大震災では2重ローンで苦しめられた方が約15,000名もいたといわれています(大蔵省(当時)の推計)。
また、経済状況によって再建費用の負担ができない場合は、マンションを売却し、転出することも考えなくてはなりません。
その他にも再建する上で「再建後の各個の割り振り」や「再建時の周辺住民からの反対」などで問題になることもあり、想定していた以上の期間や余計は費用がかかることもありますので、マンションにお住まいの方は注意が必要となります。
募集文書番号:BG02-2016-1516
2016年11月作成
保険引受会社 SBIリスタ少額短期保険株式会社