新地震補償保険「Resta(リスタ)」
被害認定とお支払い
■政府の定める被害認定
お支払いする保険金の金額は、政府の定める被害認定に基づき、地方自治体(市区町村)が調査を実施し発行する「り災証明」により決定します。 政府の定める被害認定とは、内閣府の通知に基づき、地方自治体が調査を実施のうえ行う、地震等による損害の認定をいいます。
<政府の定める被害認定基準>
「り災証明書」の被害認定は、下表の①または②の基準にしたがって判定されます。
②の詳細につきましては、内閣府が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」を
ご覧ください。
| 全壊 | 大規模半壊 | 半壊 | ||
| ① 損 壊 基 準 |
述べ床面積に占める 損壊・焼失・流失 部分の面積割合 |
70%以上 | 50%以上 70%未満 |
20%以上 50%未満 |
| ② 損 害 基 準 |
住家全体に占める 屋根・柱・壁・基礎等 主要な構成要素の 経済的被害の割合 |
50%以上 | 40%以上 50%未満 |
20%以上 40%未満 |
| 非木造の場合の イメージ(例) |
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| 木造の場合の イメージ(例) |
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1. 全壊
住宅がその居住のための基本的機能を喪失したもの、または、
住宅の損壊が甚だしく、補修により元どおりに再使用することが困難なもの。
2. 大規模半壊
半壊であって、構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令第1条第3号に 規定する構造耐力上主要な部分をいう。)の補修を含む大規模な補修を 行わなければ、当該住宅に居住することが困難であると認められるもの。
3. 半壊
住宅がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの。
(住宅の損壊が甚だしいが、補修すれば元どおりに再使用できる程度のもの。)
■「一部損壊」の取扱いについてのご注意
地方自治体によっては、「一部損壊」のり災証明が発行される場合がございますが、「Resta(リスタ)」では、補償の対象外となります。これは、「Resta(リスタ)」の保険金のお支払いが、「生活再建」を必要とする一定規模(半壊)以上の住居の損害を被られた方を対象としているためです。
■保険金をお支払いできない主な場合
- お客様、お客様と生計を一にする親族、保険金の受取人またはそれぞれの法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
- 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変または暴動(群集または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
- 核燃料物質(使用燃料を含みます。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性、その他の有害な特性を直接または間接の原因とする事故
- 保険期間が始まった後であっても、この保険契約の保険料を領収する前に生じた地震等による損害
◆この保険の正式名称は「地震被災者のための生活再建費用保険」です。
◆このページは、商品の概要を説明しております。詳細につきましては、「パンフレット」「契約概要」「注意喚起情報」「保険約款」をご覧ください。
◆日本震災パートナーズでお見積り・ご契約いただいた際に告知いただいた内容は、取扱代理店へ提供されます。
◆取扱代理店およびその担当者(少額短期保険募集人)はお客様と日本震災パートナーズ(株)の締結の媒介を行うもので、告知受領権や保険契約締結の代理権はございません。保険契約はお客様からの保険契約のお申込みに対して日本震災パートナーズ(株)が承諾したときに有効に成立します。
募集文書番号:AW01-2009-247














