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よくあるご質問

地震補償付き住宅制度について

地震補償付き住宅制度について、ご照会を受けた質問の中から、代表的なものを掲載しています。

地震補償付き住宅制度とは?
工務店・ビルダー様が地震補償保険に加入し、地震補償を施主様にプレゼントする制度です。
2007年8月に創設された制度で、2008年12月時点で全国500社以上のビルダー様にご導入いただいています。地震補償のみを単独で提供する日本震災パートナーズならではの制度です。詳しくは地震補償付き住宅制度のページをご覧ください。
新聞広告やインターネットでPRしたいのですが?
日本震災パートナーズでは、広告などにご利用いただけるロゴやバナーを無償で提供しております。詳しくはサービスセンター(0120-431-909)にご相談ください。
保険料は誰が支払うのですか?
地震補償付き住宅制度を導入された工務店・ビルダー様となります。あくまでも施主様に地震補償をプレゼントする制度のため、保険料として施主様に直接ご請求することはできません。
複数年契約や、保険料の一括払いはできますか?
大変お手数ですが、地震補償保険は1年ごとの契約更新となります。また、複数年にわたる補償をご希望の場合でも、保険料の複数年一括払いはできません。
保険料の改定はありますか?
想定外の大地震が頻発した場合や、再保険市場が著しく悪化した場合、その他収支の見直しが必要な場合などには、保険料を改定させていただくことがございます。
補償期間中にプラン変更はできますか?
基本的に、補償期間中(年度途中)のプラン変更はできません。契約更新のタイミングでの変更は可能です。
補償開始日の指定はできますか?
口座振替払いをご選択の場合には、入居予定日の前月20日までにお申込みが完了していれば、入居日からの補償開始が可能です。
例えば、12月10日に入居される場合、11月20日までに申込をする必要があります。

その他の場合には、お申込みがその月の20日までに行われた場合は翌月1日から、その月の21日以降に行われた場合には翌々月1日から補償開始となります。
例えば、12月20日にお申込みいただいた場合には1月1日から、12月21日にお申込みいただいた場合には2月1日から補償開始されます。
補償期間の終了後はどうなりますか?
ビルダー様からの地震補償プレゼント期間終了後は、お施主様の保険料負担により補償を続けることが可能です。補償期間満了の3ヵ月前に弊社からお施主様にご案内いたします。
過去に引渡し済みの物件へも付保できますか?
はい、可能です。詳しくはサービスセンター(0120-431-909)までお問い合わせください。
日本震災パートナーズ「お客様サービスセンター」0120-431-909 9-18時 土日祝日を除く