地震補償保険ミニリスタ
補償内容
お客様のお住まいの地域(市区町村)において、気象庁発表の震度階級で
「震度6強」以上になった場合*1、震度6強被災保険として5万円を保険期間中最大4回までお支払いします。お客様は、具体的な被害の報告をすることなく保険金を受け取れます。
*1 過去100日以内に震度6強以上の地震が発生していない
場合に限りお支払いします。
*1 過去100日以内に震度6強以上の地震が発生していない
場合に限りお支払いします。
お客様のお住まいが地震により全壊・全焼した場合、30万円をお支払いします。
お住まいが、地震等による損害を受け、政府の定める被害認定により全壊*2の認定を受けた場合、地震被災費用保険金として30万円をお支払いします。
(既に[1]震度6強被災保険金をお支払いしている場合は、[1]と[2]地震被災費用保険金の合計が30万円になるように保険金を削減してお支払いします。)
お住まいが、地震等による損害を受け、政府の定める被害認定により全壊*2の認定を受けた場合、地震被災費用保険金として30万円をお支払いします。
(既に[1]震度6強被災保険金をお支払いしている場合は、[1]と[2]地震被災費用保険金の合計が30万円になるように保険金を削減してお支払いします。)
*2全壊とは、住宅がその居住のために基本的機能を損失したもの、または住居の損傷が甚だしく、補修により
元通りに再利用することが困難なものをいいます。具体的には以下のとおりです。
2008年8月12日現在の政府の被害認定基準
①住宅の損傷、焼失、もしくは流出した部分の床
面積が、住宅の床面積の70%以上のもの。
②住宅の主要な構成要素の経済的被害が、住宅
全体の60%以上に達した程度のもの。
元通りに再利用することが困難なものをいいます。具体的には以下のとおりです。
2008年8月12日現在の政府の被害認定基準
①住宅の損傷、焼失、もしくは流出した部分の床
面積が、住宅の床面積の70%以上のもの。
②住宅の主要な構成要素の経済的被害が、住宅
全体の60%以上に達した程度のもの。
※同一のお住まいについて(同一の世帯に限ります)は、1契約のみ締結可能です。
◆この保険の正式名称は「地震被災者のための生活支援費用保険」です。
◆このページは、商品の概要を説明しております。詳細につきましては、「パンフレット」「契約概要」「注意喚起情報」「保険約款」をご覧ください。
◆日本震災パートナーズでお見積り・ご契約いただいた際に告知いただいた内容は、取扱代理店へ提供されます。
◆取扱代理店およびその担当者(少額短期保険募集人)はお客様と日本震災パートナーズ(株)の締結の媒介を行うもので、告知受領権や保険契約締結の代理権はございません。保険契約はお客様からの保険契約のお申込みに対して日本震災パートナーズ(株)が承諾したときに有効に成立します。
募集文書番号:AW01-2009-181

