お知らせ
2011年3月20日
建物の一部損と家財の損害について
このたびの東日本大地震による被災につきまして、被災者の皆さまにはあらためて心からのお見舞いを申し上げます。
弊社では、地震発生以降、お客様サービスセンターの受付時間を拡大し、被災されたお客様からの被害状況のご連絡をお受けしておりますが、 お客様から「保険金を受け取れる場合」についてのお問合わせを数多く頂戴しております。
これを受けまして、地震補償保険「リスタ」(正式名:地震被災者のための生活再建費用保険)の 補償内容(お支払いの基準)、商品開発の背景等につきまして、あらためて以下のとおりご案内させていただきます。
■ 保険金をお受け取りいただける場合
地震・噴火・津波を直接または間接の原因としてお住まいに損害が発生し、地方自治体が発行する「り災証明書」により「全壊」「大規模半壊」「半壊」の いずれかの被害認定を受けた場合、認定に応じて保険金をお受け取りいただけます。
| り災証明書の 被害認定 |
ご契約タイプと保険金 | ||||
| Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | Dタイプ | Eタイプ | |
| 全壊 | 900万円 | 700万円 | 600万円 | 500万円 | 300万円 |
| 大規模半壊 | 450万円 | 350万円 | 300万円 | 250万円 | 150万円 |
| 半壊 | 150万円 | 116.7万円 | 100万円 | 83.3万円 | 50万円 |
| ※保険金は、上記金額の定額払いとなります。 | |||||
| ※「り災証明書」の被害認定基準は内閣府により定められており、住居のおよそ20%以上の損害を受けた場合に「半壊」の認定となります。 詳しくは全壊・半壊の被害認定についてまたは 災害に係る住家の被害認定(内閣府 防災情報のページ)をご参照ください。 | |||||
| ※保険金のお支払いにつきましては、上述の建物の被害認定以外に、所有、居住、建築年、世帯人数等の確認が別途必要となります。 | |||||
■ 保険金をお受け取りいただけない場合
地震等により被害が発生した場合であっても、「り災証明書」による被害認定が「半壊に至らない」場合や、家財のみの損害で建物自体には損害がない場合は、 誠に申し訳ございませんが、地震補償保険「リスタ」では保険金をお受け取りいただくことができません。
民間の損害保険会社が引き受ける地震保険では、半壊に至らない一部損でもお支払いの対象となっておりますが、弊社の基準とは異なりますのでご注意ください。
■ リスタ開発の背景
リスタが上述のような補償内容(お支払い基準)となっている理由につきまして、商品開発の背景をご説明させていただければと思います。
商品の開発にあたりましては、阪神淡路大震災で住宅を失った被災者の多くが、失った家と建て直した家の2重のローン、 あるいは失った家のローンと転居先の賃料で2重の経済的負担を強いられたことを重視し、地震で「住宅を失った被災者」の経済的負担を軽減できるような商品づくりを目指しました。
そのため、リスタでは、被災した住宅における生活の継続が可能と考えられるような軽微な損害については補償の対象とせず、 住宅の被害が半壊以上となった場合を保険金のお支払い対象とさせていただきました。
お支払いの基準を半壊以上に限定することにより、お客様にお支払いいただく保険料も月々1,000円から2,000円程度と安価に抑えることが可能となり、 火災保険とセットで加入する必要がない利便性とともに、「手軽に加入できる」商品としてのコンセプトを同時に実現しております。
また、「保険は、どんなとき、どれだけ保険金を受け取れるのか?わかりにくい」という消費者の皆様の声が多い中、シンプルで分かりやすい商品づくりを心がけておりました。
この点、国が被災者に支給する被災者生活再建支援金と同様の支払い基準、 すなわち、全壊・大規模半壊・半壊の3区分を適用し、それぞれの区分に応じて定額の保険金をお支払いする仕組みであれば、 シンプルで分かりやすくなり、震災時のお支払い手続きもスムーズになると考えておりました。
■ お問い合せおよび苦情を頂戴している原因
リスタ開発の背景でご説明のとおり、弊社では、シンプルで分かりやすい商品を提供させていただくという思いとともに、 お客様には、ご加入の際に、パンフレットや 重要事項説明書等によって、 補償内容を丁寧にわかりやすくご説明することを心がけておりました。
しかしながら、パンフレット、重要事項説明書等で使用している「生活を再建するための費用」という表現が、 地震で壊れてしまった家財を買い直す、あるいは地震で落下した瓦を修理するなどの費用も広く含むと解釈できることから、 一部のお客様におかれましては、家財だけの損害や建物の軽微な損害が発生した場合においても、保険金が支払われるという誤解が生じておりました。
「生活を再建するための費用」という表現は、お客様にお支払いする保険金の使い途に焦点をあてたもので、保険金をお支払いする基準につきましては、 上述のとおり、お住まいの建物の被害の認定区分(全壊・大規模半壊・半壊)を基準とさせていただいており、この点が混同されてお客様に伝わった可能性があり、 今回のお問い合せおよび苦情につながったものと考えております。
■ 本件にかかる今後の対応
日本震災パートナーズでは、このたびのお客様からのお問い合わせと苦情を真摯に受け止め、今後、同様の誤解を生じさせることがないよう、 パンフレット等の募集文書の表現方法の改良を検討いたします。
引き続き、日本震災パートナーズをご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
日本震災パートナーズ株式会社

