お知らせ
2010年2月21日
保険法施行に伴う約款改訂のお知らせ
保険契約に関する基本的なルールとして、「保険法」が2008年6月に公布され、2010年4月1日から施行されることとなりました。
これに対応して弊社は、地震被災者のための生活再建費用保険(リスタ)および地震被災者のための生活支援費用保険(ミニリスタ)につきまして、補償開始日が2010年4月1日以降となるご契約から、保険法に対応した約款に変更しました。
既にご契約中のお客様につきましても、2010年度の契約更新日以降、新しい約款が適用となります。
保険法制定の背景
これまで保険契約に関する基本的なルールは、明治時代に制定された「商法」の中に規定されていましたが、約100年間実質的な改正がなされておらず、表記も片仮名・文語体のままであり、現在の社会情勢にあった適切な内容や表記にする必要がありました。
そこで、保険契約に関する基本的なルールが全面的に見直され、「商法」から独立した「保険法」が新たに制定されました。「保険法」では、保険契約者等の保護のための様々な規定が整備されています。
主な変更内容
地震補償保険「リスタ」(地震被災者のための生活再建費用保険)の主な変更点は、以下の通りです。地震被災者のための生活支援費用保険(ミニリスタ)につきましては、別途お問い合わせください。
| 変更内容 | 新 | 旧 |
| 【保険金額の調整】 お客様は、保険期間中に世帯人数が減少した場合、保険金額の減額を請求することができることが明記されました。 減額された場合、減額部分の保険料は日割りで返還されます。 |
第5条 第23条 |
該当なし |
| 【告知義務】 申込時及び継続時の告知事項が以下のとおり少なくなりました。 ・お住まいの世帯人数 ・お住まいの建物の構造 ・お住まいの建物の新耐震基準充足の有無 ・お住まいの過去3年間の被災歴 |
申込書等の 告知事項 第8条 |
申込書等の 告知事項 第7条 |
| 【通知義務】 お客様のお住まいについてのお客様の通知義務は、以下の事由が発生した場合に変更になりました。 ・お住まいを移転された場合 ・お住まいの構造区分を変更された場合 ・新耐震基準を充足しなくなった場合 |
第9条 | 第8条 |
| 【複数契約の無効】 地震被災者のための生活再建費用保険(リスタ)が複数契約された場合、後に契約された契約は無効とされることになりました。 |
第13条 第2項 |
該当なし |
| 【保険契約の取消】 お客様の詐欺または強迫によって締結された契約は、弊社が取り消すことができる旨が明記されました。 |
第16条 | 該当なし |
| 【無効の場合の保険料の返還】 契約が無効となった場合、お客様が保険金を不法に取得する目的をもって、または第3者に不法に取得させる目的をもって締結されていない限り、保険料は全額返還されることになりました。お客様の重過失の有無は問われなくなりました。 |
第20条 | 第16条 |
| 【取消の場合の保険料の返還】 お客様の詐欺または強迫によって締結された契約を、弊社が取り消した場合には、保険料は返還されないことが明記されました。 |
第22条 | 該当なし |
| 【契約解除の場合の保険料の返還】 告知義務違反で契約が解除となった場合でも、保険料は日割りで返還されることになりました。但し、保険金をお支払いしている場合は除かれます。 |
第24条 | 第17条 |
| 【損害発生の場合の手続き】 お客様は、事故の通知日から90日以内に保険金請求書類等を提出する義務がなくなりました。 保険法の3年時効が適用されます。 |
第27条 | 第19条 |
| 【保険金の支払時期】 弊社は、お客様が保険金請求の手続きを完了した日から30日を超えて保険金をお支払いする場合、利息を付して保険金をお支払いすることを明記しました。 |
第28条 | 第22条 |
※上表中、【保険金額の調整】および【保険金の支払時期】につきましては、補償開始日にかかわらず、2010年4月1日以降すべてのご契約に適用されます。
※改訂後の約款・重要事項説明書は、こちらからダウンロードできます。
改訂内容の詳細や、ご不明な点がございましたら、お気軽に日本震災パートナーズのサービスセンター(0120-431-909 平日9-18時)までお問い合わせください。

