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保険用語集

契約解除 【  ケイヤクカイジョ  】
有効に成立した契約をさかのぼって消滅させ、初めからなかったと同様の効果を生じさせることをいいます。この解除のできる権利を「解除権」といいます。解除は、契約の当事者一方だけの意思表示によって行います。