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団体扱契約
団体扱契約|保険用語集
団体扱契約
【 ダンタイアツカイケイヤク 】
契約者が団体(会社、官公署など)に勤務し、その団体から給与の支払などを受けている場合、団体が保険料を契約者の給与から差引いて保険者に支払う方式の契約のことをいいます。
この契約は原則として、同一団体に一定数以上の契約者がいる場合に認められ契約者に対しては、割増なしで保険料を12回または6回の分割払とする利便が与えられます。
団体自体が契約者となって締結される団体契約と区別されます。
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