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保険用語集

大規模半壊 【  ダイキボハンカイ  】

半壊であって、構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令第1条第3号に規定)の補修を含む、大規模な補修を行わなければ、当該住宅に居住することが困難であると認められるもの。

具体的には、

  1. 損壊部分が、その住宅の床面積の50%以上70%未満のもの。
  2. 住宅の主要な構成要素の経済的被害が、住宅全体の40%以上50%未満のもの。